【福井労働局賃金室】業務改善助成金制度について
福井労働局 労働基準部賃金室 様より周知協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
※以下(福井労働局)からの案内文です。
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会員事業所の皆様へ
<福井労働局>
「業務改善助成金」 をご利用ください!
【「業務改善助成金」とは?】
▶ 生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)(※)」を時給換算で30円以上の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 ((※)…事業場内最低賃金が、「888円(福井県最低賃金)~918円」の範囲にある事業場に限ります。)
▶ 労働局が交付決定後、設備投資など(生産性向上に向けた機械設備の購入のほか、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練も対象となります)を行った場合に、その費用の一部を助成します。事前に交付決定しますので、原則、助成額が変更しません!
【助成率】
▶ 事業場内最低賃金の区分に応じて、次のとおりです。
事業場内最低賃金 920円未満 4/5(生産性要件を満たした場合9/10)
920円以上 3/4(同上 4/5)
【当助成金の詳細について】
★ 当助成金の「リーフレット」や「活用事例」など、詳細については厚生労働省のホームページ(下記のリンク)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
★業務改善助成金業種別事例集(宿泊業・飲食サービス業編)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621425.pdf
★業務改善助成金業種別事例集(生活関連サービス業・娯楽業編)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621427.pdf
【申請期限】
令和6年1月31日
▶ 但し、当助成金の予算額に達した場合、申請期限前に受付を終了する場合があります。
▶ 助成対象事業は、令和6年2月28日までに完了していただく必要があります。
【お問合せ】
「業務改善助成金コールセンター」
フリーダイヤル 0120-366-440 (平日8:30~17:15)
【申請先】
厚生労働省 福井労働局 雇用環境・均等室
(福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎9階)
電話 0776-22-0221(平日8:30~17:15)
【「働き方改革推進支援センター」をご利用ください】
当助成金のほか、各種助成金に関するご相談(どのような助成金を利用できるか…など)・働き方改革に関するあらゆるご相談について、専門家が無料でご相談に応じます。お気軽にご利用ください。
「ふくい働き方改革推進支援センター」(厚生労働省委託事業)
(福井市木田2丁目8番1号 )
電話 0120-14-4864(平日9:00~17:00)
URL 下記のリンクをご参照ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukui/
<本件担当>
厚生労働省 福井労働局 雇用環境・均等室
電話 0776-22-0221(平日8:30~17:15)
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